「滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」

滋賀県の自転車保険の条例と求められる保険の内容について

「滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」とは

H28年2月から施行された条例で、自転車保険への加入を義務するものです。
ただし、罰則などはありません。

この条例では、自転車で事故を起こした際に相手の怪我や相手の物を壊した時の補償ができる保険を求められています。

弊社では自動車保険や火災保険に特約として加入できる個人賠償責任特約をすすめています。

とてもリーズナブルで、使い勝手の良い保険です。

個人賠償責任特約とは

日常生活において、ご自身またはご家族の方が、偶然な事故により法律上の損賠償責任を負担することにより被った損害を補償します。

補償の事故事例

・自転車で人にぶつかりケガをさせてしまった
・子どもがボール遊びをしていて隣家の窓ガラスを割ってしまった
・飼い犬が人をかんだ

etc

子どもの自転車事故で数千万円の損害賠償命令が保護者に下った判例もあります。

(例)
H25年7月4日神戸地方裁判所判決 9521万円
H20年6月5日東京地方裁判所判決 9266万円 など

個人賠償責任特約をセットしていれば、家族全員の補償ができます。

個人賠償責任特約の注意点

滋賀県彦根市保険代理店 自転車保険

①相手のケガや物損を補償するための保険であること

相手のケガや物損を補償するためのもので、自分のケガに対する補償はありません。

自分のケガを補償する保険は「傷害保険」です。

こちらの記事で詳しく書いております。
ご参考にどうぞ⇒傷害保険について

②時価額での補償となる

物損の場合、基本的に時価額での補償となります。。

例えば、50万円の自転車を倒して壊してしまったとしても、時価額が30万円だった場合、30万円までしか補償されません。

このページは概要を説明したものです。
損害保険ジャパン株式会社のご契約にあたっては、必ず「重要事項等説明書」をよくお読みください。
東京海上日動火災保険株式会社のご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。
詳しい内容については、取扱代理店までお問い合わせください。

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