加入しておくとより安心な特約を3つご紹介します。
その1 人身傷害車外事故特約
人身傷害車外事故特約とは
人身傷害保険※で補償の対象となる事故を「ご契約の自動車に搭乗中の事故」だけでなく「他の自動車に搭乗中の事故」や「歩行中や自転車を運転中など車外での自動車事故」に拡大する特約です。
車外での事故の自分や家族のケガを補償してくれます。※人身傷害保険とは ご契約の自動車に搭乗されている方が自動車事故により ・亡くなられた場合 ・ケガをされた場合 上記の際に生じる治療費などについて、1回の事故につき被保険者1名ごとに、保険金額を限度に保険金が支払われる保険。 自動車事故での自分や同乗者のケガの補償をする保険。
こんな時に役立つ!
・人身傷害保険だけではカバーできない、自分が自動車に乗っていない時に自動車事故に巻き込まれた際に補償してくれる。
・他の自動車に搭乗中に自賠責保険に加入していない車に追突された場合
→相手が任意保険に加入していても、任意保険は自賠責保険の上乗せの保険と位置づけられている。
ケガの場合最高120万円、死亡の場合3000万円を相手方が自分で負担しなければいけなくなる。
実際泣き寝入りの可能性が高い。
この場合の補償をご自身の自動車保険で補う特約。
その2 弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)
弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)とは
自動車保険(任意保険)に付帯可能な特約で、
被保険者が負担された次の所定の費用をお支払いします。
・被害事故弁護士費用保険金
・刑事弁護士費用保険金
こんな時に役立つ
・100対0の事故で相手に100%過失がある場合に、相手保険会社の事故対応がすすまない場合
⇒こちらが無過失の場合、保険会社や代理店は相手保険会社と示談交渉できない。
弁護士費用特約をつけておくと、弁護士費用や法律相談費用が補償される。
※次年度保険料の値上がりもなし
・歩行中に自転車にぶつけられケガをしてしまった。
⇒車の事故以外にも対象となる事案であれば弁護士費用特約を利用することができます。
※保険料は自動車の車種や年式、免許証の色などによって違う場合がございます。
ぜひ一度ご連絡ください。
その3 個人賠償責任特約
個人賠償責任特約とは
日常生活で起こった賠償事故(偶然な事故)により、他人にケガなどをさせてしまった場合や、他人の財物を壊した場合、または誤って路線に立ち入ったことなどにより電車などを運行不能にさせた場合に、法律上の損害賠償責任の額について、保険金をお支払いする特約。
滋賀県は自転車保険の加入が義務付けられていますが、この特約に加入すれば、県の提示する条件を満たせます。
こんな時に役に立つ
・自転車事故で加害者になった場合の相手のケガや物損の補償。
・美術館で子どもが展示品を壊してしまった時の補償。
・飼い犬が近隣住民を噛んでケガをさせてしまった時の補償。
注意事項
個人賠償責任特約は
「自動車保険」
「火災保険」
「傷害保険」
に付帯できます。
補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、対象となる事故についてはどちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合がございます。
ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
このご案内は概要を説明したものです。
損害保険ジャパン株式会社のご契約にあたっては、必ず「重要事項等説明書」をよくお読みください。
東京海上日動火災保険株式会社のご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。
詳しい内容については、取扱代理店までお問い合わせください。
【引受保険会社】
・損害保険ジャパン株式会社
・東京海上日動火災保険株式会社